パートの退職願の書き方
近年の経済不況に伴い、就業形態や雇用形態も多様化する時代になりました。正社員以外にもニュースなどのメディアでその問題点が報道された派遣社員や契約社員、多くの学生や主婦などが働いているアルバイトやパートなどがありますね。
これまでいくつかの退職願の書き方について説明してきましたが、今回はアルバイトやパートの退職願の書き方について説明していきます。
アルバイトやパートであれば退職願など必要ないと思っている方もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。
短時間労働の多いアルバイトやパートは、パートタイム労働法という法律によれば短時間労働者に該当します。求人雑誌などを見てみると、アルバイトやパートを別枠にして募集している企業もありますが、労働時間や待遇が多少異なるだけで法律ではどちらも短時間労働者になります。
つまり、法律によって定められている短時間労働者である以上、退職願は必要になるという事です。
アルバイトやパートの退職時期についてよく問題となるのが、「今日限りで辞めさせて頂きます」という内容のものです。辞めるその日に退職願を提出して口頭で伝えるという方法では退職願は受理されません。
民法の規定には事業主の雇用を守るために退職の意思を申し出た時から14日間は労働契約が継続するとあります。
この点を考慮すると、退職願は退職する14日以上前に提出しなければいけないという事になります。もう一つ確認しておかなければいけないのが、雇用契約を結んだ際の労働契約書です。労働契約書には退職に関する規定が記載されている事があります。この場合は退職規定に従い、退職の意思を申し出るようにしましょう。
間違っても無断で退職したりしてはいけません。過去にはアルバイトやパートが無断退職した後に会社側から損害賠償請求訴訟を起こされた事例もあります。
アルバイトやパートという労働契約を軽視せずに自己防衛の意味でも退職願は必ず提出しておきましょう。これからまた別の会社で働く機会もあるでしょうから、退職に関する知識や経験は身に付けておいて損はありません。
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